登録/更新年月日:2008(平成20)年11月5日 |
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【制度】 学校教育法第134条に「第1条に掲げるもの以外のもので、学校教育に類する教育を行うもの」は「各種学校とする」と規定される。ただし、同条で、他の法律に特別の定めのあるもの(職業能力開発促進法による職業訓練校、児童福祉法による保育所、各省庁設置の海技大学校、航空大学校など)や専修学校は除かれるとされている。 各種学校の設置認可の基準として、「各種学校規定」がある。この中で、1)修業年限は1年以上(簡易に修得できる課程については3月以上)、2)授業時数は年間680時間以上、3)同時に授業を行う生徒数は40人以下、4)教員は3人以上、5)校舎面積は115.70平方メートル以上、かつ、生徒一人あたり2.31平方メートル以上などと規定されている。 私立の各種学校の設置には都道府県知事の認可が必要になる。私立の1条校の設置者は学校法人に限られるが、各種学校の場合は、学校法人、準学校法人(私立学校法64条4校に規定する、専修学校・各種学校のみの設置を目的とする法人)のほか、公益法人や私人でも設置できる。市町村立各種学校は都道府県教育委員会の認可になる。 【沿革】 明治初期の教育令の時代から、正規の学校以外の各種の教育を行う学校として、様々な分野で多種多様な教育を展開してきたが、戦後は、特に、中学校・高校卒業後の青年を対象に、和洋裁・理美容・調理・タイプなど職業や実際生活に必要な知識・技術を習得させることなどを目的に教育を行ってきた。昭和50年に専修学校制度が創設されるに伴い、各種学校は制度として存置されたが、専修学校に移行するものも多く、以後、減少傾向にある。 【現状】 平成20(2008)年5月現在、学校数で約1,600。そのほとんどすべてが私立。平成10(1998)年度から20(2008)年度までの10年間に900校以上減少している。生徒数は約13万7千人(男女ほぼ同数)、同様にこの10年で11万5千人減少(△46%)。 分野別の学生数で、最も多いのが「自動車操縦」で24%、次いで「予備校」、「文化教養」ともに16%、商業実務10%などとなっている。 【課題】 外国人学校(韓国・朝鮮学校、インターナショナル・スクール)については各種学校に位置づけられていることから、その卒業者に大学入学資格が認められず、社会的な問題になっていたが、近年、大学の判断で認めうるよう制度化がなされ、解決を見たところである。 また、予備校は一般的には各種学校で認可されてきているが、一部に、専修学校一般課程で認可されるところもあり、認可制度の運用で自治体間にブレがある。 しかし、最大の課題は、各種学校の生徒数が、ピーク時の昭和43(1968)年に比べ10分の1以下になっているなど、高等教育進学率の上昇、社会生活や職業環境の変化の中で、各種学校自体の役割をどう位置づけ、制度としてどう存続させていくのかというところにある。 br> |
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参考文献 |
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