登録/更新年月日:2014(平成26)年1月11日 |
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【意義】 科学技術基本法(平成7(1995)年11月15日法律第130号)は、「科学技術の振興に関する施策の基本となる事項を定め、科学技術の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進することにより、我が国における科学技術の水準の向上を図り、もって我が国の経済社会の発展と国民の福祉の向上に寄与するとともに世界の科学技術の進歩と人類社会の持続的な発展に貢献すること」ことを目的として、議員立法により制定された。我が国の科学技術政策の基本的な枠組みを与えるとともに、我が国が科学技術の振興を推進していく上でのバックボーンとして位置づけられる法律である。 【構成】 科学技術基本法には前文はなく、本則5章19条及び附則から成る。 第1章(第1条―第8条)においては、法律の目的、科学技術の振興に関する方針、国の責務等を定めている。 第2章(第9条)においては、政府は「科学技術の振興に関する基本的な計画(「科学技術基本計画」)」を策定すること、この計画は、(1)研究開発の推進に関する総合的な方針、(2)研究施設等の整備など研究開発の推進のための環境の整備に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策その他必要な事項について定めること等について定めている。 第3章(第10条―第17条)においては、研究開発の推進等に果たすべき国の役割等について規定している。 第4章(第18条)においては、科学技術に関する国際交流等に果たすべき国の役割について規定している。 第5章(第19条)においては、科学技術に関する学習の振興等に果たすべき国の役割について規定している。 【科学技術基本法と社会教育等】 科学技術基本法第19条は、「国は、青少年をはじめ広く国民があらゆる機会を通じて科学技術に対する理解と関心を深めることができるよう、学校教育及び社会教育における科学技術に関する学習の振興並びに科学技術に関する啓発及び知識の普及に必要な施策を講ずるものとする」と規定している。 これを受けて、科学技術基本計画(第3期)においても、「社会・国民に支持される科学技術」として独立した章を設け、双方向のコミュニケーション等の重要性をうたうとともに、「国民の科学技術への主体的参加を促す施策を強化する」という新しい方向性も盛り込まれている。これに沿って、いわゆるスーパー・サイエンス・ハイスクールなど学校における理科教育、科学技術教育の振興のほか、国際科学オリンピックへの参加、科学館、博物館、大学や研究機関等における科学コミュニケーション活動の充実やそのための専門人材の養成等の施策が講じられている。 平成23(2011)年版科学技術白書は、「社会とともに創り進める科学技術」と題する特集を組み、いわゆる科学技術リテラシーの涵養にとどまらず、社会と科学技術とのコミュニケーションを深化させ、新たな関係を構築することを提案している。 東日本大震災は、科学技術が私たちの日常生活と密接不可分の関係にあること、科学技術に関する正しい知識と理解がすべての国民にとって欠くことのできないものであることを、再認識させたといえよう。科学技術の進展にどう向き合うかは、生涯学習の大きなテーマである。特に、大学や研究者の果たすべき役割は極めて大きく、その積極的な貢献が期待される。 br> |
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参考文献 ・科学技術基本法:http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/kagaku/kihonkei/kihonhou/mokuji.htm ・科学技術基本計画:http://www.mext.go.jp/a_menu/kagaku/kihon/main5_a4.htm ・科学技術白書(平成23年版):http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/hpaa201101/1302926.htm |
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