登録/更新年月日:2006(平成18)年1月27日 |
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視聴覚教材を供給する機関の例は、戦前にもみられるものの、全国的に設置されるようになったのは戦後になってからである。昭和23(1948)年、連合軍総司令部から16粍映写機(通称ナトコ映写機)、映写幕、CIE映画フィルム、その他の機材が貸与された際、文部次官は、都道府県知事あてに「連合軍総司令部貸与の16粍発声映写機及び映画の受入について」(発社103号、昭和23年10月23日)という通達を出し、受け入れ態勢を整えるために、「各県立中央図書館内にフイルムライブラリー係を設置すること」とされ、さらに翌年このフイルムライブラリーが視聴覚ライブラリーと改称された。こうして視聴覚ライブラリーは、都道府県段階のものから発足した。 昭和28(1953)年、講和条約の発効に伴って、CIE映画計画がUSIS映画計画として継承されたのを機に、文部省は、社会教育局長通達「視聴覚教育の運営の当面の問題について」を出して、視聴覚教材教具を利用しやすいように視聴覚ライブラリーを数多く設置することを要望し、市町村段階にも視聴覚ライブラリーがつくられるようになった。 しかし、その設置は急速には進まず、設置されても任意団体が多く、公的な整備が強く求められるなり、昭和35(1960)年前後に、視聴覚教育団体によって、「視聴覚教育振興法」や「視聴覚ライブラリー設置法」の制定を期する視聴覚ライブラリー法制化の運動が展開されたが、実現をみるに至らなかった。 文部省は、昭和39(1964)年から視聴覚ライブラリーが購入する機器・教材費に対する補助金を計上し、昭和46(1971)年、視聴覚ライブラリー研究会(社会教育局長の私的な諮問機関)を設け、同研究会報告によって、今後の視聴覚ライブラリーのあるべき姿を示すとともに、視聴覚センターの施設費の補助をはじめた。 さらに社会教育審議会教育放送分科会視聴覚ライブラリー等のあり方に関する小委員会は、昭和58(1983)年、「視聴覚ライブラリー及び視聴覚センターの整備充実について(中間報告)」をまとめ、今後視聴覚センターが教材供給センター、教材制作センター、情報センター、研修センター、研究開発センター、学習センターの六つの役割を果たすことが期待されるとし、合わせて視聴覚ライブラリーも出来るかぎりこのような視聴覚センターのあり方にならって、その機能の充実に努めることが望ましいと提言した。 こうした経緯を経て、視聴覚センター・ライブラリーは、メディア環境の変化に対応し、その機能の充実整備を図りながら今日に至っている。 br> |
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参考文献 |
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